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中国の新しい所得税法が外国企業に与える影響

 第十期全国人民代表大会において「中華人民共和国企業所得税法」が採択されました。今日まで内資企業(中国国内からの投資)と外資企業(外商投資企業など外国からの投資)の所得税は、投資の方法にもとづいて適用されていましたが、この法律の施行により一本化されます。外資企業にとって、優遇措置が大幅に減ることの影響はとても大きいです。

■企業所得税法の税率

 2008年1月1日から施行される企業所得税法は、合計60個の条文から構成され、8章に分けられています。現行は、内資企業と外資企業の所得税は同じ33%となっていますが、実際には、地区や産業によって適用税率はさまざまです。新法では、基本税率を25%と定め、優遇税率は利益の薄い「小型薄利企業」の20%と技術力が高い新興企業である「高新技術企業」の15%だけとなりました。内資企業の税負担が軽減されたが、外資企業にとっては実質的な増税負担となります。

■企業所得税法の納税義務者

 他国の所得税(法人税)制度にならい、法人たる企業組織の所得に課税され、納税義務者は法人組織となります。また、各事業所が独立して納税単位とみなされる「独立会計決算」でしたがそれを改め、納税義務者を「居民企業」と「非居民企業」に分類しました。
 居民企業とは以下の二つを指します。(1)中国法に基づいて国内で設立された企業 (2)外国法に準拠して設立されたが、管理機構が中国国内にある企業。非居民企業とは、外国法に基づいて設立されたが、管理機構以外の拠点が国内にあり、そこから発生した所得がある企業を指します。居民企業に対しては全世界所得課税(中国国内と国外すべての所得に課税)ですが、非居民企業は、原則として中国国内からの所得についてのみ納税義務がある国内源泉所得課税と規定されました。これで中国も、国際会計基準に一歩近づいたといえます。

■優遇政策をすでに受けている場合の経過措置

 新法が施行されれば、減免優遇措置を享受している会社の税負担が増加するのは必死です。そのため、政府は経過措置を設けることによって急激な増税負担を調整しています。例えば、旧法に基づいて15%や24%の低税率が適用されてきた企業については、新法の施行から5年間は新税率の適用が猶予されます。時限的に減免措置を受けている企業については、旧法の定めた期間の満了まで減免を受けることができるとあります。また、新法が公布される以前に会社をすでに設立・批准された企業で、低税率の優遇措置を受けていた場合も同様に経過措置の対象となります。

■これからの中国進出をどのように考えるべきか?

 企業所得税法の創設により、納税者の認定基準と計算基準、税率、優遇政策が一本化されたことになります。これまで、地方政府は外資企業の誘致のために、独自の政策による不透明な財政補助を行ってきましたが、外資企業はもはやこれに頼ることはできません。税金の優遇措置だけでの中国進出は考え直すべきです。中国に限らず、海外ビジネスを考える際にもっとも重要な課題「事業の採算性」をもう一度検討してほしいと思います。



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