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中国の贈収賄を取り締まる法律。あなたは大丈夫?

 
「中国は人治の国だから、これぐらいは・・・」国家商工業行政管理総局によると、2006年の中国各地方の商工業行政機関が摘発した贈収賄事件は約9000件であった。金額にして19億3600万元となるが、それら対する没収と罰金の合計額はなんと4億7400万元にもなる。中国政府は、公務員等の汚職に厳しい目を光らせています。どれぐらい厳しいのか?10年超の懲役以外には死刑もありうる国なのです。

■中国と日本の贈収賄禁止規定

 気をつけなければいけないポイントの一つに、中国では公務員だけでなく、民間企業の役職員に対しても贈収賄の罰則が適用されることです。企業による贈賄では、贈賄の当事者個人に加えて当該企業に対しても罰則があるという両罰規定が存在します。日本でも新会社法の規定により、会社の発起人や取締役等についての贈収賄を禁止しています。

■贈収賄に該当するかもしれない取引とは?

 中国にも不正競争防止法の法律があります。不正競争防止法とは、「工業上または商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為」と規定されています(1911 年パリ条約ワシントン改正条約)。

 具体的には、値引きやキックバックなどが該当します。相手方の会計帳簿において適正に反映されていない場合は、裏リベートなどの賄賂と判定される恐れがあります。あとで間違いなく突合できるように、請求書と領収書の管理には気をつけましょう。

■中国で訴追を受けないためにはどうすればよいのか?

 贈賄罪の訴追基準とは、その金員等が賄賂等に該当し違法かどうかを判断するひとつの基準のことです。中には社会的に慣行の贈り物などがあるため、このような規定が存在すると考えます。しかし、訴追基準の金額を下回れば問題ないと早合点してはいけません!金額にかかわらず、便宜を図るために金員等を渡すことは、それ自体が不当行為なのです。



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