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中国貿易の基本中の基本、輸出と輸入を可能にする対外貿易権について。
対外貿易権とは、中国の現地企業が、外国企業との間で輸出入取引を行うために必要な権利である。2004年までは、対外貿易権の取得に審査があり許可が必要であったのが、同年7月から届出と登録制に移行しました。
■対外貿易権制度の改革
WTOへの加盟に伴い、対外貿易業務が従来の審査・許可制だったのが、届出・登録制に変更されました。中国は、WTOへの加盟後の3年以内に対外貿易権の審査許可制度を段階的に廃止しなければならず、個人も貿易業務に従事することが可能となりました。
■対外貿易権の意味と重要性
中国の現地企業が外国企業との間で貨物または技術の輸出入取引を行うことを対外貿易といいます。対外貿易権がない限り、中国の会社は外国企業と輸出入取引の契約をすることができません。さらに、対外貿易権のない中国企業が輸出入取引をするためには、対外貿易権を持っている中国企業に委託しなければなりません(貿易代理)。非常に単純な理屈なので、時おり、当たり前すぎて忘れられます。しかし、この制度の理解は中国と貿易をする際に重要となる契約の有効性に大きくかかわるのです。
「契約の取消」とは、契約の意思表示に何らかの欠陥がある場合に、有効であった契約を法律上の事由に基づき遡って無効にすることです。これに対して「契約の無効」とは、その契約が当事者の意思の内容にしたがった法律効果を最初から生じないことを意味します。両方とも、最終的に契約そのものがなくなってしまう点は同じです。しかし、「契約の取消」は、一度は有効であった契約を遡って効力を失わせることであるのに対し、「契約の無効」は、そもそも最初から契約が効力を有しないということです。
対外貿易権をもたない中国企業と製品の輸出入契約をし、トラブルが生じた場合どうなるのでしょうか。対外貿易権を持たないということは、法律上は輸出入取引をしてはいけないことになります。すなわち、契約自体がはじめからなかったことになるのです(契約が無効になる)。中国側に代金を送金したが商品が届かない時など、例え裁判に訴えても商品を手に入れることはできません。輸出入契約がなかったことになるからです!残された手段は、金銭の返還を要求する、不当利得返還請求権となります(日本の場合)。

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