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中国にもある表見代理の法律。契約書には誰がサインをしますか?

 契約書への署名は当事者の意思表示を表す、もっとも重要な法律行為のひとつです。中国契約法の第49条には、日本民法の表見代理に相当する内容が規定されています。代理人のサインの効力はどれぐらいあるのでしょうか?

■法定代表人とは誰なのか、どのように確認をするのか?

 中国の会社法によると、会社の法定代表人になることができるのは、董事長、執行董事長、そして総経理です。具体的に誰が法定代表人であるかは、営業許可書を見ればすぐに分かります。営業許可書には、会社の名称、所在地、登録資本、経営範囲、法定代表人の氏名等の事項が記載されおり、変更が生じれば再登記をする必要があります。
通常、名刺の肩書きとその人物は同じはずですが、はじめての取引だと不安になります。それぞれが営業許可書の原本を見せ合って確認するのが慣例です。法定代表人の署名があれば会社としての意思表示がはっきりするので無用なトラブルを回避できます。

■中国契約法に定められている表見代理

契約法 第49条
 行為者が、行為者に代理権がなくまたは代理権を逸脱し、もしくは代理権が消滅した後に、本人の名義で締結をした契約は、相手方に、行為者に代理権があると信じるに足りる相当な理由があると認められるときは、当該代理行為は効力を有する。

 表見代理とは、本来は権利のない代理行為でありながら、本人と代理人との一定の関係からあたかも権利がある者と同じようにその代理行為の効果が本人に帰属するものです。日本の民法にも同様の規定があります(民法第110条等)。

 個人間の契約では、その当事者同士が話し合い、合意してから契約書を結びます。まったくの他人が代理をして署名することは少ないでしょう。一方、会社では、会社代表者以外でも契約書に署名する人は数多くいます。例えば、職務権限の範囲内で業務を行う従業員や社内の人たちです。彼らは会社の代理人という立場で契約書に署名をするからです。

■表見代理がなぜ怖いのか?

 
実際の契約で問題になるのは、契約書を交わしたあとで発生したトラブルによる契約書の認否です。合意があったのか、それとも合意していなかったのかです。取引が増えてお互いに気安くなると、会社の担当者同士で商談をまとめることが頻発します。法定代表人が直接立ち会わない事も増えるでしょう。

(1)その契約書は法定代表人の合意行為なのか?(会社としての行為)
(2)その契約書は無権代理人の単独行為なのか?(会社に関係がない)

 会社の行為としてみなされた場合、担当者が署名をした契約書の中身は会社と個人が責任を持たなければなりません。会社には関係がないとみなされた場合、署名をした個人の責任となります。あなたが相手方と契約をして(2)のケースと認定されると大変なことになるのです!

 「担当者を信じて契約したのに・・・」このような事態にならぬよう、契約書を交わす際は法定代表人の署名であること、もしも代理人が署名するならば代理人が契約を締結する権限があること(法定代表人の委任状など)を確認してください。



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