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中国での親子会社間取引における注意点
中国に進出する方法はさまざまです。中でも現地法人の設立はもっと一般的な方法です。日本企業が出資をして設立する合資、合弁、合作、独資企業は、どれもが親子会社の関係になるため恣意的な取引が発生しやすくなります。海外子会社と取引をする際の問題点を見てみましょう。
■最近の現地法人の設立事情
ひと昔前は、中国の安い人件費を活用する目的で現地法人を設立する相談が多かったです。最近は、販売会社の設立手続き、ロイヤリティ価格の算出、技術移転契約の締結などの相談が増えています。主要沿岸都市部での人件費の高騰、市場開放政策の躍進などがその理由かもしれません。
■販売会社設立のポイント
海外子会社と取引をする場合の注意点に移転価格税制がある。移転価格とは、企業が海外の関連企業との取引価格(移転価格)を通常の価格と異なる金額に設定し、一方の利益を他方に移転することである。移転価格税制は、このような海外企業との取引を通じて得る所得の海外移転を防止するため、その移転価格を通常の取引価格に引き直して課税する制度のことです。
例えば、日本の企業が中国の販売子会社に対して通常よりも高い価格で商品を販売すれば、正常取引と比較して日本における利益(課税所得)が高くなり、中国における利益(課税所得)は低くなる。結果として中国の税収が減少します。中国の課税当局は、この取引価格が正常な価格で行われたと仮定し、税金を引きなおし計算することにより差額を子会社から徴収します。日本と中国はそれぞれに独自の移転価格税制があるので注意しましょう。
■ロイヤリティ価格のポイント
契約上の金額と実際の支払額に差異が発生しても、単純なキャッシュフローの問題であれば問題ありませんが、当事者の契約書の読み違い、理解不足による会計処理の違いは課税の問題を生じさせることがあります。さらに、税務調査で契約書の不備が指摘されることで裁判まで発展することも珍しくありません。
■技術移転契約のポイント
まずは技術移転する内容の定義からはじめます。中国の法律では、原則として契約書が優先されます。日本で重要視される判例は、中国の裁判の過程においては参考程度の価値しかありません。また、技術契約の実行には管轄する行政部門での登記が必要になります。
次に、契約に基づいて人材を日本から派遣した場合、派遣期間が6ヵ月を超えると中国国内で税務上の恒久的施設(PE)として認定される恐れがあります。そうなれば、中国での企業所得税の申告が必要となり多くの税金が発生することになります。
このように、販売形態の複雑化にともない法律のリスクもどんどん大きくなってきています。早期の段階から専門家に相談しましょう。

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