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輸出規制を知ろう。海外への技術提供は許可が必要。
昨今の大量破壊兵器の拡散やテロの頻発は、世界情勢の安定に大きな影響を及ぼしています。多くの海外貿易に頼っている日本経済においては対岸の火事ではありません。海外へ輸出する一部の製品について、たとえ民生用途であっても、外国為替および外国貿易法等に基づき経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
■輸出する前に許可を受ける必要性
輸出する貨物や輸出先によっては、事前に外国為替および外国貿易法(外為法)による許可を得る必要があります。これは、輸出される貨物が兵器などへの転用や製造に用いられる恐れがあるかどうかを見定めるためです。
許可が必要な貨物の範囲は「輸出貿易管理令」の「別表第1」に列記されています。この「別表第1」は、品目ごとに1項から15項までにそれぞれ示されている「リスト規制」と用途により規制する「キャッチオール規制」(16項目)の2種類から構成されています。
許可の申請は、貨物と輸出先の組み合わせによって経済産業省安全保障貿易審査課または地域の経済産業局に対して行います。特定の技術を提供することを目的とする取引を行う場合も経済産業大臣の許可が必要です。
ここでいう「取引」とは、現実の技術提供のことなので、技術提供の申し込みや契約行為自体は「取引」ではありません。対価の有無に関係なく技術の提供があれば取引があったとみなされます。
■許可が必要な技術提供かどうかの確認方法
提供の相手方が・・・
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決まっているもしくは相手方の範囲が決まっている・・・
日本の居住者のみ → 許可は不要です。
日本の非居住者 → 技術の内容により許可が必要です。
居住者・非居住者の混合 → 技術の内容により許可が必要です。 |
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決まっていない・・・
相手方もしくはその範囲が決まった時点で確認します。 |
■外国ユーザーリスト(懸念品目リスト)の確認
キャッチオール規制では、輸出者自身が、その貨物が大量破壊兵器の開発などに用いられる恐れがあるかどうかを判断しなければいけません。
「外国ユーザーリスト」とは、大量破壊兵器との関連性が指摘されているなど、強く懸念されている企業と団体組織についての情報です。「懸念品目リスト」は、リスト規制の対象貨物以外の貨物のうち大量破壊兵器の開発などに用いられる恐れが強いものについての情報提供を目的にしたものです。
外国ユーザーリストに掲載されているからといって、輸出が直ちに禁止されるものではありません。用途や取引形態を総合的に判断し、大量破壊兵器などとの関係が明らかに存在しない場合は、許可申請をする必要はありません。

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